[外国人登録証の發給]

■ 外国人登録証は住所地管轄の出入国管理事務所で発給します。
● 管轄出入国管理事務所の確認
外国人登録証の再發給

■ 再發給事由 発給
●外国人登録証を紛失または焼失した場合
● 外国人登録証が損傷して使えなくなった場合
● 必要事項の記載する欄が足りなくなった場合
● 外国人登録事項(指名?性別?生年月日および国籍)が変更になった場合

■ 再發給事由が發生した日から14日以内に申請しなければなりません。

■ 再發給時の提出書類
● 外国人登録証再發給申請書
● 申請事由を疎明する資料(紛失した場合)
● カラー写真(3p×4p) 1枚
● 舊外国人登録証 (使えなくなった場合、必要事項を記載する欄が足りなくなった場合、出入国管理<?? : ???? ???>法第35条第1号による外国人登録事項變更届を受ける場合)
● 手數料 10,000ウォン(政府收入印紙)

■ 再發給場所 : 住所地管轄出入国管理事務所
外国人登録証の分離交付

■ 下記に該當する外国人は外国人登録証の分離交付を受けなければなりません。
● 父母あるいは許可申請などの義務者の外国人登録証上に同伴者として記載されている外国人の中で、滿17才になった外国人
● 父母の出國やその他の事由により外国人登録証の交付を希望する外国人

■ 外国人登録証分離交付申請は滿17才になった日から60日以内に行わなければなりません。

■ 提出書類?パスポート?パスポート写真(3p×4p) 2枚?外国人登録証

外国人登録証の返納/携帶および提示
外国人登録証の返納自由

■下記の自由が発生した場合には出入国管理事務所に外国人登録証を返納しなければなりません。
● 登録外国人が完全に出国する場合
● 登録外国人がその外国國籍を離脱して大韓明国国籍を取得した場合
● 登録外国人が死亡した場合
● 登録外国人が外国人登録の例外に該當するようになった場合
外国人登録証の返納時期

■ 完全出國者?は出国時

■ 國民となった者はその日から14日以内
● 本人、配偶者、父母または許可申請などの義務者が
● 大韓民國國籍取得証明書類、外国國籍喪失証明書類を外国人登録証に添付して返納
■ 死亡した場合
● 配偶者、父母、許可申請などの義務者、死亡した場所の建物または土地の所有者や管理者が
● その死亡を知った日から14日以内または死亡した日から30日以内に
● 診斷書または檢眼書その他死亡の事実を證明する書類を外国人登録証に添付して返納

■ 外国人登録証を期間内に返納しなかった場合には過怠料処分が科されます。
外国人登録証の携帶および提示

■ 大韓民国に滯留する外国人は常にパスポート、外国人入國許可書または外国人登録証を所持していなければなりません。
(但し、満17才未満の外国人は除く)

■ 外国人は出入国管理公務員または權限のある公務員(市?群?區の登録擔當者を含む)などが職務(登録関連業務)を遂行するにおいてパスポートと外国人登録証の提示を要求する場合にはこれに応じなければなりません。

■ パスポートと外国人登録証の提示を要求された場合に、携帯および提示しなければ出入国管理法第27条によって処罰されま。